参照URL:http://www.yukan-fuji.com/archives/2005/11/post_4095.html
------------ ココカラ ------------
Q 1カ月前にある女性と婚約したのですが、勝手に携帯電話のメールを見られてしまい、浮気がバレました。それが原因で彼女から婚約を破棄。そればかりか、慰謝料まで請求されています。無断でメールをチェックするのはプライバシーの侵害ではないかと思うのですが、それでも慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?(会社員、31歳、神奈川県川崎市)(2005.11.21掲載)
A まず、彼女による婚約破棄についてですが、婚約も契約なので正当な理由がなく破棄すると不法行為になり、損害賠償義務を負います。しかし、彼女は、あなたの浮気を理由に婚約を破棄しているので、正当事由があります。したがって、彼女があなたに損害賠償義務を負うことはないと思われます。
逆にあなたは彼女に対して貞操義務があると考えられますので、彼女があなたに対して損害賠償を請求できることになります。もっとも、彼女があなたのメールを勝手にチェックしたことが不法行為になれば、あなたも彼女に損害賠償請求できます。
確かに勝手に携帯電話のメールを見るのは、プライバシーや通信の秘密を侵害していることになると思います。
しかしながら、彼女がメールを無断で見たことに正当な理由があれば、それは違法ではなく不法行為を構成しないということになります。
では、彼女があなたのメールを勝手に見たことに正当な理由はあるのでしょうか?
この点、奥さんの依頼で興信所に調査され浮気がバレてしまった男性が、興信所の尾行調査をプライバシー侵害だとして損害賠償を請求した例があります。この事案では、妻は夫の浮気の有無を調査する正当な権利があるので、不法行為に該当しないとした判決が出ました。
とすると、不貞行為を調査する権利は婚約者にもあると解され、そのためにメールをチェックすることは正当な権利行使だということになりそうです。したがって、あなたの婚約者がしたメールの無断チェックは、不法行為に該当しないということになります。
結局のところ、あなたが彼女に対してプライバシーや通信の秘密の侵害を理由に損害賠償請求することはできず、他方、あなたは不貞行為に基づいて彼女に損害賠償義務を負うことになります。
メールをチェックされて浮気がバレるのは最近非常に多いです。自分が浮気をしておきながら、メールを見られたことに逆ギレして損害賠償を請求しようとしても、裁判所を納得させることは難しいと思います。
今日、携帯メールは浮気の必需品のようです。したがって、浮気の疑いが生じたらまずメールをチェックするというのが浮気調査の基本です。どうしても浮気したいのであれば、携帯メール以外のツールを編み出す必要があるようです。まあ、私は浮気の専門家ではありませんので、それは自分で考えてください。
回答者・金崎浩之 弁護士
1963年、東京生まれ。暴走族グループに入り、高校を中退したが、その後猛勉強して大学卒業。平成5年に司法試験合格。東京弁護士会「子どもの権利と少年法に関する特別委員会」メンバー。著書に「ヤンキー、弁護士になる」など。現在、東京・八王子に共同で「法律事務所 北斗」を開業している
------------ ココマデ ------------
妻は夫の浮気の有無を調査する正当な権利がある
「浮気」=「不貞行為」のことですね。
■不貞行為とは
民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。どこからが浮気・不倫かというと個人の感覚でかなり差がでてしまうと思いますが、ここで言う裁判上の離婚原因では肉体関係未満は含まれません。又、1回限りの浮気や不倫「不貞行為」は、民法770条2項の「裁判所は、右にあげた1号から4号までの理由がある時でも、一切の事情をみて、結婚を続けさせた方が良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由から判例では1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。これは、「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞行為)ではない」「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。離婚の原因が「不貞行為」にあたるかどうかでその後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。
■不貞の証拠
交渉を有利に進める為には、不貞の証拠を確保しておいた方がよいでしょう。最初は相手方も浮気や不倫を認めていても、いざ手続きを進行していくと途中でシラを切る場合もあります。裁判で争う場合には、「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」と「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を証明できる証拠が必要になってきます。又、不貞を理由に慰謝料を請求する場合には、その「不貞行為」が「婚姻関係を破綻させたかどうか」の因果関係の立証も必要になってきます。「不貞の証拠」が個人で集められる範囲でない場合は、探偵・興信所等の専門家を利用するのもよいでしょう。
参照URL:http://www.riconavi.com/page024.html
不貞行為の証拠集めが
離婚後に慰謝料をもらうための重要なポイントだとしても、
やはり携帯の盗み見はイイコトではありません。
携帯を盗み見る行為は自分自身を傷つける行為です。
自分自身への自信・信頼を奪う行為です。
だから、絶対にやめましょう!!
もし、あなたが
『浮気してたら離婚するし、慰謝料を請求する!』
と決意しているのであれば、
最初からプロに浮気調査依頼をしたほうがいいでしょう。
反対に、離婚する覚悟がないのであれば、
どのようにして夫婦関係を修復するかを考え
それを実行したほうがよほど建設的です。
自分自身を大切にしたいのなら、
携帯の覗き見はやめましょう!絶対に!
by 携帯博士
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